【相続と農地】必要な届出と手放す選択肢

2026年07月03日

こんにちは!小林です。

 

「親から畑や田んぼを相続したけれど、自分は農業をしない」

「草が生え放題になるとご近所迷惑になるし、どうしよう…」

 

上田市周辺でも、こうした「相続した農地」の扱いに悩まれる方が非常に増えています。

そこで今回は、農地を相続した際にまずやるべきことと、負担になる前に手放す・活用するための選択肢を分かりやすく解説します!

 

まずは絶対必要!農業委員会への「届出」

農地を新しく「買う」ときは農業委員会の厳しい許可が必要ですが、相続で引き継ぐ場合は許可はいりません。

その代わり、「農業委員会への届出」が法律で義務付けられています(農地法第3条の3)。

 

いつまでに?: 相続があったことを知った日から概ね10ヶ月以内

どこへ?: その農地がある市町村の農業委員会(上田市なら上田市役所など)

 

「農業なんてしないから…」と放置していると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることもあります。誰が所有者か分からない放置農地(耕作放棄地)になってしまうのを防ぐための大切な手続きですので、相続登記と並行して、忘れずに提出しましょう。

 

自分で作れない農地、どう手放す?4つの選択肢

届出はしたものの、自分で管理できない農地をいつまでも持っているのは、草刈りの手間や税金の面でも大きな負担になります。手放す・活用するための主な選択肢をご紹介します。

 

選択肢1:【貸したい】「農地バンク」を通じて貸す

「近所の農家さんにちょっと貸そうかな」とお考えの方、実はもうそれはできません。2025年4月の法改正により、気軽な個人間での農地の貸し借りは廃止され、農地バンクを通じた手続きに一本化されました。

公的機関が間に入るため「貸した土地が返ってこない」「賃料が支払われない」といったトラブルを防げるメリットがあります。

ただし、条件の悪い農地はバンクに引き受けを断られるケースも少なくありません。登録できるかどうかも含めて、早めにご確認されることをおすすめします。

 

選択肢2:【売りたい】地元の農家さんなどに直接売る

ご近所で「畑を広げたい」という農家さんや農業法人がいれば、直接売却することも可能です。ただしこの場合は、農業委員会の厳しい審査を経て「農地法第3条」の許可を取る必要があります。

 

選択肢3:【実家もあるなら】「空き家バンク」に登録する

もし「空き家になった実家」と「農地」がセットになっている場合、上田市などの空き家バンクに登録することで、家庭菜園などを楽しみながら田舎暮らしをしたい移住希望者などに、セットで手放しやすくなります。2023年の農地法改正で農地取得の面積要件が撤廃され、以前と比べて買い手が見つかりやすい環境になっています。

 

選択肢4:【宅地にする】農地転用して売る

条件さえクリアできれば、農地を宅地や駐車場に「転用」して、農家ではない一般の方へ売却することも可能です(※詳しくは前回のブログ『【保存版】上田市周辺で農地を買う・転用する前に!』で解説しています!)。

 

それでも「すぐには動かせない」農地があるのも現実です

ここまで4つの選択肢をご紹介しましたが、農地はその立地・形状・隣接地との関係など、様々な条件が絡み合っています。そのため、

 

・農地バンクへの登録が難しいケース

・周辺に買い手となる農家さんがいないケース

・転用の条件をクリアできないケース

 

といった状況も、決して珍しくありません。

 

それでも、放置すれば草刈りの手間や税負担だけが積み重なっていきます。「自分の土地はどの選択肢が使えるのか」を早めに専門家と一緒に整理しておくことが、結果的に一番の近道です。早い段階でご相談いただくほど、取れる手段の幅が広がります。

 

「相続した農地、まず何から手をつければいい?」

「うちの農地、どんな選択肢があるか整理したい」

「届出の書類の書き方が分からない…」

 

農地や実家の相続に関するお悩みは、土地の場所やご家族の状況によって正解がまったく異なります。最新の法律も絡むため、ネットで調べて一人で悩んでいても、なかなか解決の糸口は見つかりません。

 

そんな時は、ゆとりすとへご相談ください。

ご相談は無料です。少しでも「どうしようかな」と思ったら、手遅れになってしまう前に、お電話やお問い合わせフォームからどうぞお気軽にお声がけくださいね!

畑